経営改善計画
コロナ禍の支援で、実質無利子の特別融資なども実施され、活用された中小企業の方々もいらっしゃるのではないでしょうか。
多くの先進国では倒産が増加しましたが、この資金繰り支援策の効果からか、日本はそうなっていません。しかし、緊急事態制限の長期化や、国際的なサプライチェーンの乱れにより原材料が入手しにくくなどなど、想定していた通りに業績が回復しない場合もあります。
そこで、金融機関に返済を猶予してもらうよう交渉をせざるを得ない状況で、策定を求められるのが経営改善計画です。
1.元本返済猶予
融資を受ける際に取り決めた返済開始時期は守るのが原則ですが、運転資金が底をつくなど、どうしても返済できない場合は、一般にその金融機関に相談します。交渉の結果、返済開始を猶予してもらうのが、元本返済猶予、いわゆるリスケです。
コロナ関連の特別融資では、1年程度で返済開始を予定している、あるいは借換えにより更にその1年後に返済が始まる場合が多いようです。
2.経営改善計画の内容
金融機関に元本返済猶予を求める場合に、求められるのが経営改善計画です。
返済を猶予してもらうのですから、業績悪化の窮境要因分析から改善方針・具体策・計数計画まで、中長期にわたって具体的に記す必要があり、策定・実施には、企業にも相応の覚悟が求められます。
一般に、事業計画は、外部・内部の環境変化に応じて策定しますが、コロナ禍で経営環境が大きく変化した業界もあります。例えば、飲食店で席の間隔を広げたことで最大収容人数が減り、来店客数の見込みが減少するかも知れません。これが、数年続くことを想定すると、売上予測はコロナ前に比べて低下するため、その間、十分な返済原資を確保できなくなる可能性があります。
対策は、費用削減や業務効率化で現在の事業を効果的に維持改善することで可能な場合もあれば、事業を再構築し大幅な事業転換を検討せざるを得ない場合もあります。
いずれにしろ、経営改善計画策定とその実施には、相応の覚悟とスキル、手間がかかります。
3.経営改善計画策定方法
元本返済猶予は金融機関に直接相談し、自社で経営改善計画の策定が可能であればそれに越したことはありません。
しかし、中小企業で慣れていない企業では、認定支援機関などの支援を得て策定する必要がありますが、場合によっては、中小企業再生協議会などの公的支援のスキームを活用して、金融機関との交渉まで支援してもらうことができます。
なお、以前紹介した公的相談窓口の支援や一般の専門家派遣とは、大きく異なりますので、間違えないようにしてください。
4.まとめ
経営改善計画策定は、補助金申請のための事業計画と異なり、事業計画の策定・実施には、企業にも相応の覚悟が求められます。
それでも、会社の存続に必要であれば、経営者は経営改善計画の策定を検討するべきでしょう。
当事務所は認定支援機関であり、経営改善に真摯に向き合う中小企業を応援しています。